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最終更新:2026年06月15日

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売買契約書の印紙について

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売買契約書の印紙について

カテゴリ:不動産コラム
年の瀬が近くなって寒さも厳しくなってきましたね。行き帰りの電車は換気の為窓が開けてあるので寒いです。(笑)
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
今回は不動産売買契約書に貼付する印紙についてのコラムです。
売買契約の際、売主・買主それぞれ契約書の印紙を貼付します。印紙の額は以下の通りです。

※令和4年3月31日まで


印紙を貼付しなかった場合はその印紙額の3倍の過怠税が徴収されます。

確定申告の時に発覚するケースが多いので気を付けましょう。税務署に自己申告すると過怠税が1.1倍に減ります。(もっとも自己申告する前に貼付すれば済むことなのですが・・・・・)

貼付した印紙を所定の方法で消印してないことが発覚すると2倍の過怠税が課せられます。消印は買主売主双方が押さなくてもよいです。当事者のサイン(エンピツ不可)でもOKです。二重線の消印はNG。


売主の場合買主のローン条項で白紙解約になる場合もあるので、買主のローンが確定したときに貼付することをお勧めします。

印紙税を節約する裏技は売買契約書を1枚にすることです。印紙代は売主買主折半にします。売買契約書には「原本を買主(買主)、写しを売主(売主)が所持する。」と書き入れます。

ご不明な点があれば不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談ください。











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