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最終更新:2026年04月12日

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相続空家3000万円控除の注意点

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相続空家3000万円控除の注意点

カテゴリ:不動産コラム
杉並区高円寺のノグチ不動産 吉田忍<ヨシダシノブ>です。
相続した空家の3000万円控除については2024年4月27日付の不動産コラムで取り上げました。
今回は見逃しがちな注意点をご説明します。

控除の適用条件のひとつとして、
「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡」
があります。
ここで気になるワード「譲渡」とはなんなのか。
譲渡とは譲り渡すこと。つまり売主が買主に「これを売ってもいいですよ」と契約が確定されたことを言います。
したがって譲渡とは「売買契約」を意味しています。

一般的な不動産売買は売主買主が価格等を合意後、売買契約を締結し、ある程度(2週間から1,2か月)のブランク期間を設けて決済引渡しとなります。
ブランク期間中に買主は代金の工面等、売主は敷地面積の確定(測量)等の手続きを行います。
税務上、譲渡日は「売買契約日」となります。「決済引渡日」ではありません。

具体例で、
・令和5年(2023年)4月20日に相続
・令和8年(2026年)12月5日に売買契約
・翌年の令和9年(2027年)2月15日に決済引渡し
をした事例でご説明します。

譲渡期限は令和8年12月31日ですので決済引渡日は令和9年2月15日ですが、売買契約日は
令和8年12月5日で期限内なので3000万円控除が使えます。

ここで重要な注意事項があります。
売買契約条項に「条件」を設ける場合があります。
①令和9年1月31日まで金融機関より住宅ローンが承認されなければ本契約は白紙解約となる。
②令和9年1月31日まで確定測量が成立しなければ本契約は白紙解約となる。
①②は「停止条件」となり令和9年1月31日が売買確定日となり3000万円控除はアウトです!
この場合は停止条件日を売買契約した年内に設定してください。
どうしても停止条件日が翌年になる場合は方法がありますからご相談くださいね。







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