杉並区高円寺のノグチ不動産 吉田忍<ヨシダシノブ>です。
本年度最初の不動産コラムです。
明けましておめでとうございます。
2024年(令和6年)12月20日に『令和7年度税制改正大綱』が発表されました。
税制改正大綱とは、各省庁から出される税制改正の要望などを受け、税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめるものです。
今回の改正のなかでは不動産に関する税制については「住宅ローン減税等に関する所要の措置」になります。
子育て世帯及び若者夫婦世帯を対象とした住宅ローン減税の優遇措置が、2025年(令和7年)12月31日まで1年間延長されます。
対象は子育て世帯(18歳以下の子どもがいる世帯)、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)です。
控除対象借入限度額は長期優良住宅・低炭素住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円、その他の住宅は3,000万円になります。
控除期間は13年間、控除率は年間0.7%(年末のローン残高が3,000万円であれば3,000万円×0.7%=21万円)
適用期限は2025年(令和7年)12月31日までに入居した場合で所得要件は合計所得金額2,000万円以下です。
床面積は50㎡以上でしたが、新築の場合床面積要件40㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の場合)の緩和されました。
控除期間は新築住宅は13年、中古住宅は10年です
不動産業界団体は中古住宅の住宅ローン減税の控除期間や広さ要件等を、新築並みにすることを要望していますが残念ながらこの要望は通りませんでした。
住宅ローン減税は最初の年は確定申告が必要です。給与所得者の方は、2年目以後の年分については、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
詳しくは不動産コンサルティングマスターの吉田までお問い合わせくださいね。









