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最終更新:2026年01月25日

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抵当権抹消の仕方

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抵当権抹消の仕方

カテゴリ:不動産コラム
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
土地建物・マンションを売却するときに借入金の残債がまだある場合があります。
売却代金で残債返済をする場合、売買代金受取時と同時に金融機関に残債を入金します。その時同時に金融機関が債権者である証の抵当権登記を抹消しなければなりません。
抵当権の抹消は事前に金融機関に出向き、全額繰り上げ返済の申込手続きをします。
金融機関によっては別支店でもテレビ電話等で申込ができます。
抵当権の抹消登記は通常は買主が不動産の移転登記を委任する司法書士に同時に依頼します。
以前は金融機関の担当者が売買決済場所に同席して抵当権抹消に関する書類を司法書士に引渡ましたが、今は同席することは稀ですので担当司法書士が決済後、金融機関に抹消書類を受け取りに行きます。
必要な抹消書類は
①抵当権設定の登記済証または登記識別情報
②登記原因証明情報(抵当権解除証書)
③司法書士への委任状(代理権限証明情報)
④金融機関の資格証明書
⑤抵当権抹消登記申請書


抵当権抹消登記申請書は司法書士が用意します。

司法書士に依頼すると登録免許税を含めて約20,000円前後の支払いを要しますが、返済が終わった不動産の抵当権抹消登記はご自身でも申請できます。

ご自身で申請する雛形は法務省が用意している記入例を参考にしてください。→記入例

申請の仕方は不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談ください。










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