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最終更新:2026年01月19日

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空き家の特例の改正について

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空き家の特例の改正について

カテゴリ:不動産コラム
杉並高円寺のノグチ不動産吉田忍<ヨシダシノブ>です。
前回のコラムで「空き家の譲渡所得税を0にする手続き」をご説明しましたが、令和5年度の税制改正でこの特例も改正がありました。
適応要件を満たした空き家の場合、その空き家を相続人が耐震改修する又は更地にした後に譲渡しなければ3,000万円の特別控除は使えませんでしたが、今年(令和6年)1月1日以降に譲渡した場合は引渡後、譲渡した翌年の2月15日までに、買主が耐震改修または更地にした場合もこの特例の対象になりました。
解体費用を買主の負担とすることもできますよね。
この場合売買契約書にはキチンと特約を付けましょう。

●取壊しの場合の特約
1.売主及び買主は、売主が本契約について租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 35 条第3項に定める空き家の譲渡所得の特別控除(以下「特別控除」という。)の適用を受けることを前提として、本契約の売買価格等諸条件を決定したことを互いに確認します。

 

2.売主及び買主は、本件土地及び建物の所有権移転後に買主が本件建物の全部の取壊し又は除却工事(以下「本工事」という。)を行うことに合意し、本工事については買主の責任と負担において、令和〇年〇月〇日までに完了させることとします。

 

なお、買主は、売主が本契約について特別控除の適用を受けるために必要となる書類(以下「必要書類」という。)を取得のうえ、令和〇年〇月〇日までに売主へ交付するものとします。

 

3.前項のとおり買主が本工事を完了できない又は売主へ必要書類の交付をしないことにより、売主が特別控除を受けることができなかった場合売主は買主に対し、特別控除を受けることによって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができることとします。
ただし、買主の責めに帰することができない事由により買主が義務を履行できなかった場合は、買主は責任を負わないものとします。



この特例は令和9年12月31日までなので、空き家を相続した時は早めの売却をご検討ください。

今回の改正では相続人が3人以上の場合は控除額が各3,000万円から各2,000万円に引き下げられたのでご注意を。

空き家を相続した方は相続対策専門士の吉田までご相談くださいね。






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