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最終更新:2026年04月12日

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相続登記の登録免許税が無料になります。

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相続登記の登録免許税が無料になります。

カテゴリ:不動産コラム
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
杉並区内でも私道などで相続登記が未了のまま放置されている土地があり、なかには大正時代の旧住所での登記が今でも残っているものもあります。私道は相続人が存在そのものを知らないことが多く、地籍調査や境界確認などで支障がでる可能性があります。
この問題を解決する手段の一環として土地の相続人がその土地の相続登記をしないまま亡くなった場合に、次の相続人にかかる1度目の登録免許税を免税とする措置が設けられました。
免税のイメージは、登記名義人になっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、一旦相続人B名義でその土地の相続登記をして新相続人Cの名義にしなければなりません。
その場合、相続人Bの名義にするための相続登記にかかる登録免許税、土地に価格に対しての0.4%(1000分の4)の税額が免税となります。



これは個人間の相続のケースのみで、令和3年3月31日までの措置となりますのでご注意ください。また免税を受けるには管轄法務局にその旨の申請をしなくてはなりません。

相続登記未了の土地を放置するのは社会的にも問題になります。

平成30年11月15日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部の施行により、登記未了の相続人には法務局より相続登記手続を促す通知が届いていると思いますので私道の相続人の方は是非登記手続を。

手続等の詳細は相続対策専門士の吉田までご相談ください。






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