
これは個人間の相続のケースのみで、令和3年3月31日までの措置となりますのでご注意ください。また免税を受けるには管轄法務局にその旨の申請をしなくてはなりません。
相続登記未了の土地を放置するのは社会的にも問題になります。
平成30年11月15日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部の施行により、登記未了の相続人には法務局より相続登記手続を促す通知が届いていると思いますので私道の相続人の方は是非登記手続を。
手続等の詳細は相続対策専門士の吉田までご相談ください。
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これは個人間の相続のケースのみで、令和3年3月31日までの措置となりますのでご注意ください。また免税を受けるには管轄法務局にその旨の申請をしなくてはなりません。
相続登記未了の土地を放置するのは社会的にも問題になります。
平成30年11月15日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部の施行により、登記未了の相続人には法務局より相続登記手続を促す通知が届いていると思いますので私道の相続人の方は是非登記手続を。
手続等の詳細は相続対策専門士の吉田までご相談ください。
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