

上の断面図が南道路、下の断面図が北道路で、用途地域等は同じ第一種低層住居専用地域、第一種高度地区、建物の高さ制限が10mです。
道路斜線は道路反対側境界線から1:1.25の勾配、北側高度斜線(第一種高度地区)は北側隣地境界線(北道路の場合道路反対側境界線)立ち上がり5mから1:0.6の勾配で規制されます。
上記図の緑部分が建物を建ててもよい部分(民法の規定は無視しています。)で、図を比べると北道路のほうが建物を建てられる部分が広くなります。建物を北道路寄りに建てれば南側に庭を造ることもできますね。
このように一概に南道路にこだわることは、よい土地に巡り合う可能性を低くすることにもなります。
土地は様々な要件で資産価値が増減します。ご不明なことがございましたら不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談ください。








