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最終更新:2026年01月19日

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建替えができない土地の解決方法

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建替えができない土地の解決方法

カテゴリ:不動産コラム
朝晩が涼しくなり秋の気配がしてきましたね。
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
今現在家が建っている、しかし建替えができない土地があります。
いわゆる再建築不可の土地です。
建築基準法第43条1項に「接道義務」というものがあって、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければ建物は建てられません。
中には旗竿地などで間口が1.8mしかない土地があります。
「接道義務」が満たされていないので建築不可になります。その場合の解決手段は?
①隣地から間口20㎝を買う
②隣地から間口20㎝を借りる
③自分の土地と隣地の間口20㎝を交換する
隣地が間口に余裕があって、隣地所有者が協力的でなければいけませんが、
どの手段が隣地とうまく折り合いがつくか。
①と②は隣地の敷地が減少し資産価値も目減りします。
③は敷地が減少しないのでお互い納得がいく手法になります。
先日弊社で解決した例をあげましょう。



Aの土地は間口が1.8mしかなく再建築不可の土地でした。

土地所有者Bに折衝してB土地の一部「青地」とA土地の一部「赤地」を交換する契約を結び、土地を分筆し、等価交換による所有権移転登記を申請しました。結果、間口を20cm広げ2.0mになり建築確認を取得しました。

分筆、所有権移転(交換)費用はAが負担しました。

若干「赤地」のほうが面積が大きかったのでB土地の資産価値が上がり、お互いに得をした取引になりました。


再建不可の土地でも様々な解決方法があるので是非吉田までご相談ください。



 









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