
(紫部分が計画決定段階の都市計画道路予定地で住宅地、病院、学校を横断しています。)
「計画決定段階」に都市計画道路予定地内で建物を建築するときには制限が課せられます。
主な制限は
①建物の階数が3以下、高さが10m以下で地階を有しないこと。
②主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造。
(鉄筋コンクリート造はダメ)
不動産を売買するときには特段の制限はありませんが、ローンを使う際に融資条件が付加される場合がありますので、融資する金融機関に確認が必要です。
事業決定後は都市計画道路予定地内での建物の建築は原則禁止されます。
また事業決定後は土地の収用が始まりますが、無償で没収されることはありません。公示価格等を考慮して適正な補償額が決められます。
都市計画道路にかかる土地建物の売却・購入を検討するとき、また所有地が収用される場合には不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談ください。

完工した都市計画道路(高円寺南4丁目)








