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最終更新:2026年05月11日

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アパートを売った時①

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アパートを売った時①

カテゴリ:不動産コラム
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
所有しているアパートを売却した場合、売却額から必要経費を差引いた額に譲渡益(儲け)があれば所得税と住民税が課せられます。
必要経費は土地建物を購入した(建築した)時に支払った代金や取得時の仲介手数料、印紙代、登記費用などの取得費と売却時の測量費や立退料、印紙代、売却時の仲介手数料などの譲渡費用です。
購入した(建築した)建物代金は、減価償却した年初末償却残高が取得費になります。居住用建物の減価償却計算とは違うので注意してくださいね。
親から譲り受けた土地などで取得価格が不明な場合は、「売却価格×5%」で計算します。
所得税+住民税のパーセンテージは所有期間が5年を超えるかどうかで変わります。
5年以下は「短期譲渡所得」で39.63%、5年超は「長期譲渡所得」で20.315%です。税率には復興特別所得税が上乗せされています。
5年間は保有していたほうが有利ですね。
判定は譲渡した年の1月1日における保有期間が5年を超えるかどうかです。
仮に購入した日が2015年3月1日で、譲渡した日が2020年8月1日の場合は、2020年1月1日時点で5年を超えていないので短期譲渡所得になります。ご注意くださいね。
ご不明な点がございましたら不動産コンサルタントマスターの吉田までご相談ください。





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