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最終更新:2026年01月19日

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建物滅失登記は自分で

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建物滅失登記は自分で

カテゴリ:不動産コラム
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
前回コラムの続きです。
空き家を取壊して譲渡所得の3000万円特別控除を申請するには建物閉鎖事項証明書(写し)が必要です。
通常は土地家屋調査士に建物滅失登記申請を委託しますが、
簡単な登記申請なので自分で申請してみましょう。
家屋調査士に依頼すると40,000円~50,000円の費用かかりますが、本人申請であれば登記費用はかかりません。

●必要書類は●
①建物滅失登記申請書
②建物取壊証明書
③取壊した解体業者の印鑑証明書
④解体業者の登記事項証明書

②③④は解体業者より取り寄せてください。
①の建物滅失登記申請書の書き方をご説明します。


滅失登記申請書





申請書はA4の用紙にワードで書きます。手書きでもかまいませんが、鉛筆、フリクションボールペンなど消せるペンはNGです。

「登記の目的」は「建物滅失登記」と記載します。
「原因」は取壊しが完了した日にち
「添付書類」は「証明書」で足ります。
「申請人」欄に住所、氏名、押印(認印)、電話は携帯電話の番号でもOKです。
「建物の表示」は建物登記事項証明書(謄本)を書き写してください。
雛形をご参考に⇩

申請書が出来ましたら書類をまとめましょう。
①②③④の順番で揃え左側2カ所をホチキスで止めます。

提出は郵送でもできますが、なるべくなら法務局に出向き申請しましょう。
「本人申請です。」と申し出れば、法務局の職員は丁寧に教えてくれます。
不備があれば指摘してくれます。
約10日程で登記が完了しましすので、再度法務局に出向き登記完了証を入手します。
そのときに建物閉鎖事項証明書を申請してくださいね。

ご不明な場合は相続対策専門士の吉田までご相談ください。













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