杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
不動産を相続する場合は共有名義ではなく単独名義にするのが原則と前のコラムに書きましたが、相続後すぐに売却して換金する場合は、共有名義にしたほうが税金面で優遇されることがあります。空家の譲渡所得の3000万円特別控除の利用です。
具体例として評価額6000万円の不動産を2人で相続すると、各自が3000万円控除が受けられますので譲渡税は発生しません。
その場合の遺産分割協議書の書き方を説明します。
お母様が実家に一人暮らしで住んでいて亡くなったケースです。
お子様は介護していた長男、次男、嫁いだ次女、また先立って亡くなった長女の4人です。長女にはお子様が2人います。相続人は代襲する長女のお子様2人含めて6人です。実家は換金して分配するため売却することにします。
取り分は長男が2分の1、その他5名が10分の1に決定しました。
相続人は便宜上長男と次女の2人にします。
この場合の遺産分割協議書の書き方ですが、必ず「換価分割のための売却」と入れてください。換価分割の文言がないと贈与税の対象となることがあります。
配分の割合、相続する不動産、持分を明記し各自署名押印(実印)します。
前記した「空家の譲渡所得3000万円特別控除」については、所定の条件がありますので次回のコラムで説明しますね。
ご相談がありましたら相続対策専門士の吉田までご連絡ください。