建築基準法42条2項によるセットバックの特殊なケースをご紹介します。
まずは道路の対面が川や水路の場合。対面が道路後退できないので、片側一方後退になります。下の画像は対面が水路(桃園川遊歩道)なので水路境界から4mセットバックしなければなりません。
次の画像はなんと墓地の間にある42条2項道路です。
建築の際の隅切りは東京都建築安全条例第2条で定めており、設計施工しなければ建築確認が下りなかったのでしょうね。
セットバック後退線は、杉並区との事前協議で決定されます。
土地を売買するときは売買前に、セットバック(きょうあい道路)の事前協議を申請し、セットバック後退線を確定させてから契約するほうが無難です。
事前協議申請の仕方は不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談くださいね。