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最終更新:2024年05月19日

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不動産を売るときの書類など(その1)

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不動産を売るときの書類など(その1)

カテゴリ:不動産コラム
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
今回は不動産を売るときに必要な書類などについてご説明しますね。
不動産を売却するときには、買主に所有権を移転する登記を申請しなければなりません。
登記は基本的には買主の指定する司法書士に委任します。
その時に売主が用意しなければならない書類等は
①登記識別情報通知(権利証)
②印鑑登録証明書(発行されてから3ヵ月以内のもの)
③不動産の評価証明書
④本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
⑤実印







登記上の住所から転居している場合は
⑥住民票
数回移転している場合は

住民票や戸籍の附票は、登記上の住所から現在の住所までの履歴が記載されていますので、登記した本人の住所移転履歴証明になります。


さて、戸籍の改製前(コンピュータ化前)に登記上の住所から移転している場合が問題です。
その場合は改製前の戸籍の附票は廃棄されています。
令和元年6月20日の住民基本台帳法施行令第34条改正により、住民票等の保存期間が150年になりましたが、以前は保存期間が5年間だけだったためです。
この場合どうするか。
⑧不在籍証明書⑨不在住証明書を取りましょう。不在籍証明書は登記した住所に戸籍がない証明、不在住証明書は登記した住所に住民票がない証明になります。
そして⑩直近の固定資産税・都市計画税納税通知書を用意します。納税通知書には不動産の地番と納税者(所有者)の住所氏名が明記されています。
以上の書類を登記委託する司法書士に提出すれば無事に移転登記が可能になります。

不動産売却必要書類等まとめ
●住所移転していない場合
①登記識別情報通知(権利証)
②印鑑登録証明書(発行されてから三ヶ月以内のもの)
③不動産の評価証明書
④本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
⑤実印
●住所移転している場合
⑥住民票
●数回住所移転している場合
⑦戸籍の附票
戸籍の改製以前に住所移転している場合
⑧不在籍証明書
⑨不在住証明書
⑩直近の固定資産税・都市計画税納税通知書

各書類の申請の仕方は不動産コンサルティングマスターの吉田までお問い合わせくださいね。













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