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最終更新:2024年05月06日

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日本国籍を持っている海外在住の方が日本の不動産を購入するには

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日本国籍を持っている海外在住の方が日本の不動産を購入するには

カテゴリ:不動産コラム
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
高騰している東京の不動産でもニューヨークやロンドン、香港などの物件よりはお手頃で買いやすいと言われています。
今回は日本国籍を持っている海外在住の方が、日本の不動産を購入する場合の注意点をご説明します。
転勤や帰国などで海外に移住していても、日本の国籍を有して住民登録や日本の銀行口座を残している場合は、日本にある不動産(投資物件など)は比較的に容易に買うことができます。
売主に売買代金支払うときは、代金支払と所有権移転登記は同時履行がセオリーなので、購入資金を海外の金融機関にプールしている場合は、一旦日本の銀行口座に自己送金しなければなりません。(海外金融機関からの送金は銀行の為替センターを経由するため1日~3日かかります。)
自己送金でも海外からの送金になるので、入金先の銀行はマネーロンダリング対策のために受取人本人に登録時の電話番号に確認の電話をします。
しかし国外にいるため電話は不在で通じませんよね。(携帯電話など通じる場合もあります)本人確認ができないと為替センターでお金がペンディングされ、登録されてある住所に通知が行き、本人から連絡がこないかぎり口座に入金されません。
その場合は売買決済日より早めに来日して入金先の銀行に連絡するか、登録した電話を解約していれば新規の携帯電話を購入し、入金先銀行の窓口で連絡先の変更手続きをします。携帯電話を購入する時には日本の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)とクレジットカードが必要になります。
受取人本人の確認が取れれば無事入金されます。為替手数料、送金手数料が自動引落されますので売買代金+αで送金しておきましょう。
3,000万円以上の海外送金は外為法上で「支払報告書」を受取銀行宛に提出しなければなりません。詳しくは不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談くださいね。







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