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最終更新:2024年05月05日

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外国籍の方が所有する不動産の売買

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外国籍の方が所有する不動産の売買

カテゴリ:不動産コラム
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
今回は外国籍の方が所有する不動産を購入する場合の方法や注意点です。
日本で持ち家に住んでいましたが、母国のアメリカ合衆国に帰国したために持ち家を処分するケースでご説明します。
その物件を気に入って購入することになった場合は、取引がスムーズに行くようにするため、売買契約前に次のことを確認しておきましょう。
売主は海外在住のため所有権移転登記に必要な実印、印鑑登録証明書や住民票を揃えることができません。
その場合には居住している国(州)の公証人が発行する宣誓供述書(センセイキョウジュツショと読みます)とサイン証明書が替わりになる書類になります。
宣誓供述書(Affidavit)とは公証人が売主の現在の住所を証明するための書類、サイン証明書(Singnature Certificate)は実印に替わるサインで登記する場合に、公証人がそのサインが売主本人のサインだということを証明するための書類です。
国(州)によっては宣誓供述書とサイン証明書が一体になっている場合もあります。


担当する司法書士に所有権移転登記に必要な書類を作成してもらい、売主に海外便で郵送してもらい、宣誓供述書とサイン証明書と一緒に事前に返送してもらった方が安全に取引できます。
◎カリフォルニア州の宣誓供述書とサイン証明書(一体型) → 

●ここからが大事なポイントです。
購入する物件を投資用として賃貸する場合は、買主が税金を払わなくてはなりません。
所得税(売買代金の10%)と復興特別所得税(0.21%)合計10.21%を、(大事なのでもう一度言います)買主が売買代金から源泉徴収し税務署に納税します。
これは国が譲渡所得税をとりっぱぐれしないようにする処置でしょう。
従って売主には売買代金の89.79%を支払います。
これを知らずに売買代金全額を支払ったときには、売主は海外に帰国しているため後日請求するのは困難になります。
これを不服として買主が納税を拒否した場合は不納付加算税も追徴課税されます。
但し、売買価格が①1億円以内で②買主本人または買主の親族が居住する場合は、売主が確定申告時に譲渡所得税を支払います。
以上のように外国籍の方が所有する不動産を売買するには特別なルールがあります。詳しくは不動産コンサルティングマスターの吉田までお問い合わせください。



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