杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
来年令和6年4月に相続登記の申請が義務化されます。
これは前回のコラムでもご説明した「所有者不明土地」の発生を予防するための処置です。 基本的なルールは、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
あくまでも「取得を知った日」からなので、被相続人が「亡くなったのを知った日」ではありません。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合は「遺産分割が成立した日」から3年以内に、相続登記の申請をしなけれなならないこととされました。
この義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象になります。
新たに「相続人申告登記」も創設されます。
これは遺産分割協議がまとまらない場合に、相続が開始したことと、自らその相続人であることを登記官に申し出れば相続登記の申請がされたことになります。
持分までは登記されないので全ての相続人を把握するための資料は必要はありません。
遺産分割協議がまとまった時に再度相続登記の申請をします。
施行前なので見直し等があった時はコラムに掲載しますね。